平成23年4月1日に施行された東京都の条例
「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」
これは 環八 環七 目黒通り などの
災害時の指定緊急輸送道路に指定された沿道に建つ一定規模の旧耐震マンション等の建築物に対して
「耐震診断実施義務」と「耐震改修等実施努力義務」を課す条例ですが
平成24年4月1日には耐震診断の実施義務化が開始される予定だそうです
各市区町村から助成金が出て
要件を満たした木造建築物の耐震診断費用は全額補助されるそうですが
マンションに関しては診断も改修も一部補助です
診断に関しては義務になり 改修に関しては実施努力義務
備えあれば憂いなしです
緊急輸送道路が建物倒壊によって塞がれてしまっては 輸送道路の役目を果たせません
沿道に建つ建物を倒壊しないようにすることはとてもとても大切なことです
しかし現実問題
耐震改修工事実施となったら 一部助成金が出たとしても多額の費用が発生してきます
補助で賄いきれない多額の工事費用は区分所有者たちで負担する・・・
耐震診断をしてNGが出てしまい しかしながらお金がなくて改修工事ができない そしてそのままそこに住み続ける・・・
といったマンションが出てくることになるでしょう
いったいどうなることでしょうか・・・
何やら波乱の予感がします
中古マンション市場も揺れに揺れる予感がしてなりません。。。