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お金、モノ、人間の心とカラダ、自分自身、etc. 森羅万象を見つめる俯瞰的「観察日記」です。

土地の売買の注意点。

土地を売買した引き渡し後、

 

地中から障害物が出てくることがあります。

 

主な障害物は昔の建物の基礎とか浄化槽とかコンクリートがらとか土壌汚染とか。

 

そして、ありがちなのは

「地盤改良の基礎杭」

です。

 

木造2階建のいわゆる普通の建物で且つ狭い土地だったとしても、

基礎杭が何十本も埋まっているケースがあります。

 

引き渡し後、一定期間は売主の「瑕疵担保責任」があります。

特約で瑕疵担保責任を免責することもあります。

 

瑕疵担保責任あり の場合は売主が

瑕疵担保責任なし の場合は買主が

 

目に見えない地中障害物に対して覚悟を要します。

 

昔のことは知らなくて仕方がないのですが、

大切なのは「今」と「これから」の対策です。

 

その土地の所有者でも地中に何が埋まっているか、

知らないケースがほとんどです。

 

ですが、更地を買い、新しく家を建てる場合、

地中の中に何か埋まっているか、埋まってないか、

把握することができます。

その把握した事実を正確に記録し、

地盤改良で杭を打ち込むのであれば、

どのポジションにどんな直径でどんな深さでどんな素材の杭を打ち込んでいるのか、

詳細にわかる図面を保管しておくこと。

そして将来その土地を売買するときに、

その事実を買主へ告知すること。

それが不慮のトラブルを防ぐポイントです。

 

地盤改良技術も進化しており、

基礎杭をバンバン打ち込むと、

将来土地を売ったり建物を建替えたりするときの

「解体費用(および地中障害物撤去費用)」がかなり高額になります。

 

その「高額」を売買する前から知っているのか、

売買した後に発覚するのかでは大きな差があり、

 

売主にとっても買主にとっても、

事前に知ってさえいれば金銭的な計画ができるので、

万事OKなのです。

また、埋まっている基礎杭を再利用した建築物を建てることもあるようです。

 

普通の木造住宅であっても、

平成初期頃からの建築物は注意を要し、

特に大手ハウスメーカー施工物件は、

これでもかというくらい地盤改良杭が入っている場合があるので要注意です!