宅地建物取引業法 第34条の2第2項 「宅地建物取引業者は、前項第2号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。」 不動産屋は売却時の価格査定の際どうしてその価格になったか明示する義務がある 当然 仕事におい…
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