所有している「私道」にバイクや自転車を放置されたとしても、
「私道」=「民地」なので、警察は撤去してくれません。
これが私道所有者の悩みどころなのです。
こういう場合は、まずは警察に現地を見てもらい、盗難車かどうかをチェックしてもらいます。
もし盗難車であれば、警察が持って行ってくれるからです。
盗難車でなければ警察は関与してくれないので、自分で解決するしかありません。
対象車に警告貼紙をつけて、2週間以上経過してもまだ存在するようでしたら、撤去です。
この撤去の際、ゴミ業者に発注するのですが、ゴミ業者は「誰から発注を請け負ったか」を書面で残さなくてはなりません。
つまり、私道所有者は、自分が自分の権限で撤去したということを書面で残さないとならないのです。
ここで困ることは、そのバイクがどうみても「ヤン車(ヤンキーが乗るバイク)」だった場合です。
怖いですよね。
あとから嗅ぎつけられて家に押しかけられたりなんて考えると、かなりの精神的ストレスです。
そしてまさに今回はヤン車です。
ですから今回、地主様の代理人として、僕が発注者になってあげました。
地主様も喜んでくれました。
僕だって多少の不安はありますが、
もし万が一乗り込まれ、賠償を求められたら、いままで放置していた期間の駐車料金として、それと同額を請求するつもりです(笑)