今月の頭、2018(平成30)年4月1日に施行された、宅建業法改正内容。
- 媒介契約書面の記載事項に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を追加。
- 重要事項説明の対象に①建物状況調査の結果の概要、②建物建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況を追加。
- 宅建業者が売買等の契約当事者に交付する書面の記載事項に、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を追加。
1.に関しては「既存住宅」の売買または交換の媒介取引が対象であり、店舗やオフィスビルなどの売買等は対象外。買主との媒介契約も対象。
2.に関しては
対象となる取引
・「既存住宅」の売買・交換、売買・交換の媒介、代理。
・「既存住宅」の貸借の媒介、代理。
対象となる「建物状況調査(狭義のインスペクション)」
・既存住宅状況調査技術者が実施した「建物状況調査」、かつ
・調査を実施してから1年を経過していない「建物状況調査」
3.に関しては「売買契約書」に記載。ここでいう「状況・確認した事項」の定義としては、あくまでも国土交通省の定める講習を修了した建築士が調査した内容についてであり、「告知書」の内容は含まない。
といった改正内容です。
4月1日以降に上記に該当する契約をした消費者の皆様、
お手元の契約書類は法令遵守されていますでしょうか?
当たり前のことですが、
私のような一人でやっているような不動産コンサルタント(宅建業者)も、
その点はご安心下さいませ!