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お金、モノ、人間の心とカラダ、自分自身、etc. 森羅万象を見つめる俯瞰的「観察日記」です。

2020年4月1日 債権法を大幅に見直す121年ぶりの民法改正の施行日です。

 新型コロナショックであらゆる危機真っ最中の本日2020年4月1日、債権法を大幅に見直す121年ぶりの民法改正の施行日です。

 

 不動産取引における主なポイントは下記の通りです。
 ・個人保証の極度額の定め。
 ・家賃減額は「請求減額」から「当然減額」へ。
 ・賃借人の修繕する権利が明文化。
 ・連帯保証人の求めに応じて情報提供義務。
 ・新設された規定「賃借人または連帯保証人が死亡した時で個人保証の場合の元本確定事由」。
 ・契約不適合制度(「瑕疵担保責任」からの変更)。
 ・契約解除の要件から「責めに帰すべき事由」が削除された。
 ・契約違反が「軽微」であるときは契約を解除できなくなった。
 ・約束違反の損害賠償について、「責に帰すべき事由」が「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして、責に帰すべき事由」に変わった。
 ・契約文言、特約重視の傾向が強まる。

 

 本日から契約書の内容が一新されます。

 環境に適応できるものが生き残る。

 益々と自衛が必要なこの時代、対岸の火事ではなく、事業者も消費者も全員が当事者ですから今すぐ新しい脳に切り替えましょう!

http://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf