例えば日本国内において宅地建物取引業(いわゆる不動産取引業)を営むには、
宅地建物取引業法により、
「宅地建物取引業者免許(通称「宅建業者免許」)」を取得しなければ、
不動産取引業として営業することができません。
もしも宅建業者免許を取得していない不動産取引業者があったら、
それは「モグリ」の不動産取引業者ってことになります。
仮想通貨交換業においては、
平成 29 年4 月 1 日に施行された
「資金決済に関する法律の改正法(通称「改正資金決済法」)」により、
仮想通貨交換業を行うためには、
金融庁の登録を受けることが義務付けられました。
(施行日時点で仮想通貨交換業を行っていた事業者に対しては同日より 6 ヵ月の
登録猶予期間が設けられておりました。)
「ビットコインなどの仮想通貨取引を始めたい!」
と考えていらっしゃる方は、
まずはどこかの交換所(取引所)で口座を開設する必要が有ります。
たくさんある交換所(取引所)の中からどの交換所(取引所)を選べばよいのか悩んだときは、
私個人的にはやはり、
ちゃんと「金融庁の登録を受けた交換所(取引所)」
を大前提として選びたいところです。
登録状況は金融庁のHPで確認できます。
私は主に、下記の交換所で取引をしています。
関東財務局長 第00003号 bitFlyer(ビットフライヤー)現在国内最大手
近畿財務局長 第00002号 Zaif(ザイフ)
アメリカでの不動産探しに関する格言
「不動産探しは不動産を探す前にまずは信頼できる不動産屋を探せ!」
と同じように、
まずは交換所(取引所)選びが最も重要なポイントだと、
私個人的にはそう思っています!