小難しい話ではありません。
相続「税」がかからないご家庭でも、
「相続」は発生します。
なにも不動産「資産」や金融「資産」だけでなく、
「モノ」「思い出」「想い」「生き方」、
それら全てが、相続の対象です。
それらを「自分の大切な人」に残し、引き継ぐことが、
「相続」です。
僕は不動産屋という職業柄、
様々なご家庭の事情に直面する機会が多々あります。
親が死に、残された子供たち、すなわち兄弟たちで争って裁判してるなんてことは、
当たり前のように生じていて、この目で目の当たりにしています。
この揉め事は、資産家だけの話ではありません。
例えば、
資産と言ったら自宅不動産だけの、相続税がかからない、ごく一般的なご家庭。
そこに子供が3人いる。
親が死ぬ。
遺言が無い。
子どもたち3人、
その自宅不動産の行方を争って、
裁判です。
つまり、
資産が無いご家庭の方が、
逆に揉めちゃったりするのです。
それが、現実です。
ですから、
「残し方」って、とっても、とっても、大切なことですね。
ここで質問です。
あなたは、「遺言書」、書いてますか?
別にあれなんですよ、
何の資産も無い、社会人一年生の22歳の若者だって、
遺言書を書いたっていいんですよ。
法律においては、満15歳に達した人であれば、誰でも作成できます。
遺言書を書いていないあなた。
何故、遺言書を書いてないんですか?
と問われた時、どう答えますか?
先にも述べたとおり、資産だけが相続の対象ってことではありません。
僕は、僕が突然死んだら、棺桶なんて燃えやすいダンボールで良いと思っています。
棺桶にお金かけるんだったら、皆で楽しく旅行に行くとか、そういった有意義なお金の使い方をして欲しいって思ってます。
そんな思いだって、立派な相続、遺言だと思います。
世の中に絶対は無いかと思いますが、
人間は、絶対に、死にます。
認めたくないと思いますが、
死ってのは、突然やってくることもあります。
いつ死ぬか、わかりません。
そして、死、の前に、
認知症ってのもやってきたりします。
認知症になってしまっても遺言書は書けると思いますが、
残された人は、あなたが認知症状態で書いた遺言書について、
どう思うでしょうか、、、
これは聞いた話ですが、
とある75歳の人が、
「俺が死んだら、生命保険が2億でる」
と豪語していたそうです。
それを聞いた人が、その保険の内容をみせてもらったところ、
2億が出るのは、65歳までに死んだ場合に限り、66歳以降に死んだ場合は、
たったの200万しか出ない、そんな内容の保険だったそうです。
当のご本人は75歳。
現実問題、死んだら200万しか残せません。
その方、3日間くらい、ショックで眠れなかったそうです。
これは他人事ではありません。
僕自身、自分が入っている生命保険の内容を細かいところまで把握しているかと言ったら、
把握していません(笑)
このブログを書き終えたら、自分の保険の内容、チェックしてみようと思います。
大切な人に、何かを残す。それが「相続」。
自分が「何」を残せるのかを自分で把握していないのなら、
把握しておいたほうが、
残された人の為になります。
それを把握するためにも、
あなたが今、何歳であろうと、
「遺言書」を書いてみると良いかも知れません。
「遺言書」は、
自分が生きている限り、
何度も上書き保存して良いのですから。
もし、あなたにとって大切な人がいるのなら、
その人が大切な人であればあるほど、
その大切な人への思いやり、
それが「遺言書」だと、僕は思います。